
こんにちは、ちゅんみです。
動物愛護法が改正となり、令和4年6月からマイクロチップの義務化が始まります。
そこで今回は、ペットのマイクロチップの義務化について解説します。
そもそもマイクロチップとは何かまず解説しますね。
マイクロチップは、大きさ1センチ程度(1センチ未満のマイクロチップもあります!)の小さな電子標識器具です。
体内に埋め込まれているため、外側からはわかりません。
マイクロチップには15桁の数字が入っていて、震災などで飼い主とペットがバラバラになったときに特定しやすくなります。
ペットショップでペットをお迎えすると、すでにマイクロチップが埋め込まれていることが多いです。
マイクロチップの装着は、獣医師がおこないます。マイクロチップ装着証明書が発行されるので、データベースに飼い主情報を登録することで、ペットと飼い主を紐づけることができます。
マイクロチップは専用のリーダーがないと読み込めません。マイクロチップの番号を知りたい場合は、どうぶつ病院で確認してもらいましょう。
このデータを元に自分の情報をサイトに入力をするそうです。
参考:犬と猫のマイクロチップ情報登録 環境省データベースへの移行登録受付サイト
マイクロチップの義務化がされますが、マイクロチップを装着するのは基本的にブリーダーやペット販売事業者となるため、飼い主がマイクロチップを埋め込む必要はありません。
マイクロチップが埋め込まれたペットをお迎えする場合は、飼い主情報を登録しましょう。
義務化後の飼い主があることは、情報の登録です。
マイクロチップを装着していないペットとすでに暮らしている方も多いですよね。
この場合は、マイクロチップの装着は努力義務とされているので、装着しなければいけないわけではありません。
しかし、マイクロチップがあった方が、万が一のときにも安心と言えます。
ペットを譲り受けることもありますよね。
すでにマイクロチップが埋め込まれている場合は、飼い主情報の更新をしてください。
前の飼い主の情報のままになっているため、譲り受けた人の名前に変更する必要があります。
義務化と聞くと、「なにをしなければいけないの?」とピリピリしてしまいますが、基本的には情報の登録です。
飼い主がマイクロチップを装着するわけではないので、大きな手間はないはず。
今回も最後まで読んでくださり、ありがとうございました。